大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2256 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐野公信、同小林錡の上告趣意第二点は憲法違反を主張するけれども、原

審が所論鑑定申請を不必要として却下した措置は、何ら擅断的なものとも不合理な

ものとも認められないから、論旨は前提を欠くものであり、その余の所論は事実誤

認、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一一月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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